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成年後見

成年後見制度とは聞きなれない言葉ですが、これは「知的障害や痴呆・精神障害・自閉症など精神上の障害のため判断能力が不十分になっている、または低下している人を保護し、その財産を管理する制度」です。

まともな判断力の無い痴呆の老人に、商品を買わせるよう契約書に捺印させ、不必要なもの、高価なものを次々に購入させる悪徳業者が後を絶たないようです。このようなことが将来あなたのご両親や兄弟姉妹、もしかしたらあなた自身にも起こるかもしれません。そのような事態に備えるためにも「成年後見制度」を知っておいて下さい。

この後見人制度には2種類あり、まず、何らかの原因で判断能力が低下した後に後見人を選任する「法定後見制度」と、まだ判断力のあるうちに、判断能力が衰えたときを見据え、事前に後見人を自分で選任しておく「任意後見制度」があります。この場合、任意後見人になる方と被後見人との契約は、公正証書で行わなければなりません。

前者の「法定後見制度」では本人の判断能力により「後見類型(ほとんど判断能力が無い)」「補助類型(判断能力がかなり衰えている)」「補佐類型(判断能力に不安がある)」の三つに分けられています。どの区分に当てはまっているのかは本人では判断できませんので、後見の申請を行う際に添付する医者の診断書に基づいて、家庭裁判所が判断します。申請は本人が行えなければその配偶者、または四親等以内の親族が申し立てます。

その後家庭裁判所が適任と思われる成年後見人を選任するのですが、配偶者や子供などの親族が選ばれるケースがほとんどです。けれどもなかには弁護士・司法書士・社会福祉士などの専門家が選任されることもあります。 後見人の仕事は主に不動産や預貯金の管理や保存、金融機関との取引、遺産相続など行政上の手続き、貯金通帳や証書の保管などです。 高齢化によってこのような後見制度を必要とする人たちは増えているのですが、後見人の数が不足しているのが現状のようです。

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